2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
また、この法案が悪質な勧誘などでトラブルの多い個品クレジット契約において、品物やサービスを売った会社だけではなくて、クレジット契約を結んだそのクレジットの会社にも消費者を守る責務があるんだということをはっきりさせたという点にも非常に意味が大きいのではないかと思っております。
また、この法案が悪質な勧誘などでトラブルの多い個品クレジット契約において、品物やサービスを売った会社だけではなくて、クレジット契約を結んだそのクレジットの会社にも消費者を守る責務があるんだということをはっきりさせたという点にも非常に意味が大きいのではないかと思っております。
今回、特商法、割販法の法改正を検討いたします背景には、今お示しのような事情も含めまして、特に個品クレジットの世界におきまして相当高額なクレジットが使われている。ただ、いわゆる過量販売等に連動いたします取り消しなどにつきましては、この個品の訪問販売というところが非常に苦情が多いというところに着目いたしまして、そういう扱いにしている。
社団法人全国信販協会では、個品クレジット取引に係る一部の悪質な販売業者を徹底的に排除するため、また悪質な販売行為に起因する消費者トラブルを防止するため、平成十七年より一連の対策を講じてまいりました。
ちなみに、右の下の方に、先ほど言いました個品クレジットの取扱い、いかに多いかということも資料で付けてございます。例えば、被害の実例を一つ申し上げますと、去年の九月二十九日、大阪地裁で判決が出た事例でございますけれども、これは被害者が七十八歳の女性で、認知症で独り暮らしの方でございました。悪質な呉服販売業者が女性の判断能力がないのに付け込んで、わずか二年間で合計千九百万円もクレジットを組ませたと。